最高裁判所第二小法廷 平成3(し)118 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、原原決定に対する抗告を申立て期間経過後の不適法なものと
した原判断を論難するものではなく、少年法三五条一項の抗告理由に当たらない。
よって、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり決定する。
平成三年一二月三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 西 勝 也
裁判官 藤 島 昭
裁判官 中 島 敏 次 郎
裁判官 木 崎 良 平
- 1 -
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
本件抗告を棄却する。
本件抗告の趣意は、原原決定に対する抗告を申立て期間経過後の不適法なものと
した原判断を論難するものではなく、少年法三五条一項の抗告理由に当たらない。
よって、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり決定する。
平成三年一二月三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 西 勝 也
裁判官 藤 島 昭
裁判官 中 島 敏 次 郎
裁判官 木 崎 良 平
- 1 -